建設業に関連する技術者のおさらい
建設業関係ではたくさんの技術者の名称が出てきます。たくさんありすぎて理解ができていない人もいらっしゃると思いますので技術者の確認をしていきたいと思います。まずは、専任技術者、配置技術者、主任技術者、監理技術者の4つの技術者について説明します。
専任技術者
専任技術者は建設業許可取得の要件となっている技術者です。専任技術者は原則として営業所に常駐をしていて、技術的な指示を出したり、管理をしたりすることが仕事となります。施工管理技士などの国家資格を持っている方、一定の実務経験がある方などが該当します。
配置技術者
配置技術者は主任技術者と監理技術者の総称です。現場に配置される技術者のことで、要件は専任技術者と同じです。
主任技術者
一般建設業許可で施工できる工事現場の配置技術者のことを主任技術者といいます。要件は一般建設業許可の専任技術者と同じです。
監理技術者
特定建設業許可がないと施工できない工事現場の配置技術者になれるのが監理技術者です。要件と特定建設業許可の専任技術者と同じですが、監理技術者証を携帯し、監理技術者講習を受講していなければなりません。もちろん監理技術者は主任技術者を配置しなければならない工事の配置技術者にもなることができます。
経審の技術職員名簿に記載できる技術者とは?
では、経審の技術職員名簿に記載できる技術者はどんな方でしょうか?答えは、上記の4つの技術者に該当する人です。専任技術者、配置技術者、主任技術者、監理技術者に該当する職員は技術職員名簿に記載ができます。
「工事経歴書の配置技術者の欄に記載していない人もいるのですが、技術職員名簿に記載できますか?」と聞かれることもありますが、工事経歴書の配置技術者の欄に記載がなくても、要件を満たしている人であれば記載可能です。ただし、審査基準日より遡って6ヶ月以上恒常的な雇用をしていることが確認できる方となります。経審では技術職員が多いほうが加点されます。審査基準日現在に一時的に技術職員を増やして加点を狙う業者さんがいたたためこうした規制がされています。
監理技術者等の恒常的雇用
ちなみに監理技術者等は恒常的な雇用をしている必要ないのかというと、そんなことはなく、こちらも恒常的な雇用をしていなければなりません。
監理技術者においては契約日において3ヶ月以上の継続雇用が必要です。また、主任技術者でも現場専任が求められる工事については同様に契約日において3ヶ月以上の継続雇用がされている技術者でなければ配置技術者になることはできません。
「経審の技術職員名簿に記載する職員と配置技術者の違いは?」のまとめ
ここがポイント!
- 建設業許可や経審に登場する技術者は専任技術者、配置技術者、主任技術者、監理技術者
- 配置技術者は主任技術者と監理技術者の総称
- どの技術者も恒常的な雇用関係が必要