関東地方整備局で確認資料の運用に変更がありました
平成31年4月1日からの関東地方整備局の経審の運用について以下の項目で変更がありました。
- 工事契約書の提出が5件に
- 工事経歴書、財務諸表等の提出追加
- 標準報酬決定通知書の通番記入の廃止
- 技術職員新規掲載者の確認資料の変更
- 建設機械の保有状況の書類の変更
詳細は関東地方整備局のサイトからPDFがダウンロードできます。
関東地方整備局のサイトはこちら
かなりの変更がありましたが、気になる点について詳細に解説してみます
工事経歴書の提出が5件に
これまで工事経歴書に記載されている工事のうち10件について契約書もしくは注文書と請書のセットの提出が求められていましたが、これが5件になりました。元請、下請関係なく、金額の大きい工事について上位5件分の提出となります。ちなみに元請、下請関係なく、金額の大きい工事について5件というのは埼玉県、千葉県、神奈川県などと同じ運用です。東京都では工事経歴書に記載順の上から5件なので、運用が異なります。
工事経歴書、財務諸表等の提出の追加
大臣許可業者の経審は都道府県を経由して各整備局に書類が回ります。各都道府県は、毎日、申請書類を整備局に発送しているわけではなく、締め日等が決まっています。そのため、決算変更届よりも先に経審の申請書が整備局に届いてしまうことがあるようです。その状態でも対応できるように工事経歴書の1ページ目と最終ページ、財務諸表などを経審の確認資料として送るようになったようです。
技術職員新規掲載者の確認資料
これまで認められていた前年度分の標準報酬決定通知書が認められなくなりました。今後は新規掲載者の6ヶ月以上の在籍確認は、健康保険被保険証か雇用保険被保険者資格取得通知で入社日の確認を行うそうです。標準報酬決定通知書でも良さそうなものですが、沢山の人が掲載されていたりすると探すのが大変だったりするのでしょうか?対象となる個人だけの確認資料となりました。
事務処理の円滑化を求めた結果かな?
関東地方整備局に提出す経審の資料はものすごい量になっているので、事務処理も大変だったのでしょう。概ね事務処理が簡素化されるような運用変更になっているように思えます。結果通知の発送までの期間も短縮されればいいのですが、そんな話はないようです。今までどおり、順調に行って1.5ヶ月くらいのままでしょうね。