経審の有効期限が切れてしまうと入札参加資格はどういった扱いになるのでしょうか?自動的に切れてしまったりするのでしょうか?
経審の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月
経審の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月となっています。下の図で例にすると、令和3年11月決算の会社が初めて経審を受けた場合、経審の結果を受領したら公共工事への入札が可能となります(実際は入札参加資格申請を出して、入札参加業者名簿に記載されてから)。
経審の有効期限は1年7ヶ月ですから、令和3年11月30日を基準日として1年7ヶ月後の令和5年6月30日まではこの経審の結果で入札参加が可能となります。
引き続き入札参加を希望するのであれば、令和5年6月30日までに令和4年11月30日を基準日とする経審を受信し結果通知を受領している必要があります。つまり、経審は毎年受信しなければ有効期限が切れてしまうのです。
経審の有効期限をわかりやすく言うと・・・
有効期限が1年7ヶ月というのはわかりにくいという人もいるかもしれませんので、簡単な言い方をすると、決算日から7ヶ月以内に経審の結果通知を受領しなければいけない、となります。毎年これを繰り返していけば有効期限を切らすことなく継続していくことが可能です。
自治体の入札参加資格の有効期限は2年程度
経審の有効期限とは一致していない
経審の有効期間は1年7ヶ月ですが、入札参加資格は4月1日から翌々年の3月31日までの2年間としている発注者が多いです。経審の有効期限と一致しているわけではなく、経審が切れてしまっても入札参加業者としては名前が残っているということがあります。
経審の有効期限と合わせている発注者も
東京都の電子自治体共同運営は入札参加資格資格の有効期限を1年8ヶ月としています。経審の有効期限が切れてから1ヶ月ほど猶予がありますが、それまでに継続申請する必要があります。
また、JKK(住宅供給公社)は経審の有効期限と入札参加資格の有効期限を一致させています。経審の結果通知の受領がギリギリになってしまうと、入札参加資格の継続が切れてしまう可能性もあります。
入札参加資格は有効だが経審が切れている間はどうなる?
入札参加資格が有効であっても、経審の有効期限が切れてしまっている間は入札に参加することはできません。
ただ、先述したように、経審の有効期限と入札参加資格の有効期限は異なっていることが多いので、入札参加できてしまうこともあるようです。発注者においても、いちいち経審の結果通知が出ているかどうか確認することは少ないようです。
だからと言って有効な経審の結果通知がないのに入札参加申請をしてはいけません。入札参加できるかどうかと、していいかどうかは別の話です。経審の有効期限が切れてしまっているのであれば、入札参加はしてはいけません。そうならないために毎年必ず継続して経審を受けるようにしましょう。
経審の期限が切れてしまうとどうなる?のまとめ
ここがポイント!
- 経審の有効期限は1年7ヶ月
- 入札参加資格は4月1日~翌々年の3月31日
- 経審が切れても入札参加資格は生きていることがある
- 経審が切れたら入札参加してはいけません