消費税の免税事業者が経審で注意する点は?

経審は「消費税抜き」が基本です。財務諸表や工事経歴書等は税抜で作成します。では、免税業者の財務諸表や工事経歴書はどのように作成するのでしょうか?

経営状況分析申請での免税業者の取り扱い

経営状況分析において免税業者の場合は消費税分を抜かずに財務諸表を作成をします。税込みのままの状態で財務諸表を作成すればいいわけです。国交省から分析機関に通達が出て平成17年1月1日からこの取り扱いとなってます。

ちなみに平成16年12月31日までは仕入れに関する経理処理のみ消費税抜き処理をすることになっており随分と手間がかかっておりました。

工事経歴書はどうする?

経営状況分析のための財務諸表を税抜処理しないで作成するというルールを受けて、ほとんどの自治体においては工事経歴書についても税抜処理をしないで作成するというルールになってます。財務諸表と工事経歴書の金額を一致させるためにもそれが当然だと思いますが、東京都では別のルールになってます。

東京都の工事経歴書のルール

東京都では工事経歴書は税抜処理をして作成をするように指示されます。財務諸表の完成工事高と工事経歴書の請負合計の金額が異なりますが、それでOKとのこと。経審の工事種類別完成工事高についても税抜処理をした金額で作成します。

損益計算書の完成工事高と工事経歴書の売上が一致しないのは気持ちが悪いのですが、そうしないと受付にならないので仕方なく作成をしています。

東京都の業者さんは不利?

東京都の免税事業者は他の自治体の事業者と比べて完成工事高が10%マイナスになってしまいます。X1(完成工事高)とZ2(元請完成工事高)の項目で他の自治体の業者さんより不利になってしまうとも言えますので取り扱いを変えてもらいたいところです。

ここがポイント!

  • 免税事業者は税抜処理をしない財務諸表を作成する
  • 工事経歴書や工事種類別完成工事高も同様(例外の自治体もあり)
  • 東京都では工事経歴書、工事種類別完成工事高は税抜処理をする

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