建設機器の保有状況は自社で保有している機械をもれなく申請しているかどうかがポイントとなります。
対象となる建設機械
建設機械の保有状況で対象となっている建設機械は以下となります。令和5年1月の改正で範囲が広がりました。
- ショベル系掘削機
- ブルドーザー
- トラクターショベル
- モーターグレーダー
- ダンプ
- 移動式クレーン
- 締固め用機械
- 解体用機械
- 高所作業車
建設機械の保有条項の項目ですが、趣旨としては、災害などが発生した時に保有している建設業者の判断で使用したり、貸し出したりできることという点があります。そのため、その建設業者のみが使用できるものであることが条件となります。所有やリース等であれば問題ありませんが、レンタルしている機械などは含みません。
また、各建設機械にも条件が付いているものがあります。
ショベル系掘削機
ショベル系掘削機は、ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン 又はパイルドライバーのアタッチメントを有するものが対象となります。
ブルドーザー
ブルドーザーは、自重が3トン以上のものが対象となります。
トラクターショベル
トラクターショベルは、バケット容量が0.4立方メートル以上のものが対象となります。
モーターグレーダー
モーターグレーダーは、自重5t以上のものが対象となります。
ダンプ
ダンプは、土砂の運搬が可能な全てのダンプで、 「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」などです。 令和5年1月経審改正前は、緑ナンバーが必要でしたが、改正後は土砂の運搬が禁止されていないすべてのダンプが対象となりました。
移動式クレーン
移動式クレーンは、つり上げ荷重3t以上のものが対象となります。
高所作業車
高所作業車は、作業床の高さが2m以上のものが対象となります。
加点するためのポイント
建設機械の加点対象は15台まで
建設機械の保有状況の項目では15台までが加点の対象となっており、それ以上は加点の対象とはなりません。加点のために保有するというケースは少ないかもしれませんが、自社で難題機会を保有するのかの目途にはなるかもしれません。また、建設機械が増えると、Y点の自己資本対固定資産比率で点数が下がることがあります。
建設機械の台数が増えてくると加点が鈍る
建設機械の保有状況では機械の台数が増えてくると点数の伸び方が鈍ります。どういうことかと言うと、1台から8台までは1台増えるごとに加点されるのですが、8台以降は2台増えないと加点されません。8台と9台は同じ点数、10台と11台は同じ点数、12台と13台、14台と15台も同じ点数となります。
なお、余談ですが、個人的には14台と15台は同じ点数なので、加点の対象は14台までってことではないかと思っています。
建設機械保有状況の点数
建設機械を何台持つと何点加点されるのかをまとめました。一般的にはWで何点加算されるかしか書いていないことが多いですが、経審はP点で考えないといけないのでP点で何点つくかも記載しています。14台、15台が最大の19.7点の加点となります。結構大きいですね。
台数 | W点 | P点(おおよそ) |
---|---|---|
1台 | 5 | 6.6 |
2台 | 6 | 7.9 |
3台 | 7 | 9.2 |
4台 | 8 | 10.5 |
5台 | 9 | 11.8 |
6台 | 10 | 13.1 |
7台 | 11 | 14.4 |
8台 | 12 | 15.8 |
9台 | 12 | 15.8 |
10台 | 13 | 17.1 |
11台 | 13 | 17.1 |
12台 | 14 | 18.4 |
13台 | 14 | 18.4 |
14台 | 15 | 19.7 |
15台 | 15 | 19.7 |
令和5年1月改正も押さえる!
改正があったのでしっかり対応していきましょう。特にダンプです。これまでは緑ナンバーがなければ加点の対象でなかったので、改正後も漏れてしまっているケースが多いです。一気に加点される可能性があるのでもれなく記載してください。
「建設機械の保有状況点数(W7)アップのポイント」のまとめ
ここがポイント!
- 対象となる建設機械は6種類
- P点換算で最大19.7点の加点
- 加点の対象は15台まで
- 建設機械が多すぎると自己資本対固定資産比率を圧迫することもある
- 令和5年1月改正で土砂禁でない全ダンプが加点対象となった