恒常的な雇用関係を証明する資料が雇用証明でよくなる?

経営事項審査では技術職員の数が加点の対象となっています。技術職員は6ヵ月以上の恒常的な雇用関係があり、期間を限定しないで雇用されていることが条件となっています。経審では6ヵ月以上の恒常的な雇用関係の確認のために事業者名と資格取得年月日の記載された保険証のコピーを提出することがありました。

ところが保険証がマイナンバーカードに統一されると事業所名や資格取得年月日の確認ができなくなるため、マイナ保険証ではいつから在籍しているかの判断がつかなくなります。経審でどのような扱いになるのか判断が待たれるとことでした。

令和6年11月1日から出されたパブリックコメントで「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示」の改正案が出されました。その内容を見ると以下のような改正案が出されています。

現行:事業所の名称が記載された健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し

改正案:事業所の名称が記載された雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し又は所属企業の雇用証明書の写し

健康保険被保険者証が抜け、代わりに所属企業の雇用証明書の写しとなっています。改正案では、所属企業が「この技術者はこの日からうちで雇用してますよ」と証明した書類でいいということになっているのです。

公的な資料等ではなく、自社での証明で入社日が証明できてしまうので、なかなか思い切った改正案になっているなと感じました。

また、自治体によっては事務ガイドラインで認められているにもかかわらず、雇用証明は認めないという判断をするところも出てくるかもしれません。後々議論になる可能性は十分にあると思います。

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