経審は毎年更新が必要
経審は毎年のことなので毎年更新が必要です。毎年、決算変更届(事業年度報告)をして、経営状況を受け、経営規模等評価申請(経審)を受ける必要があるのです。入札参加資格の定期受付が2年に1度だったりするので、それに合わせて経審を受ければいい思っている人も多いのですが、それは間違いです。
経審は毎年受ける必要があるのです。
経審の有効期限
経審の更新の時期の前に経審の有効期限をお伝えしておきます。経審の有効期間は決算日から1年7ヶ月です。決算日が基準になることを頭に入れておいて下さい。申請が受付された日や、結果通知を受領した日ではありません。決算日です。
例えば、平成30年3月が決算だった会社の場合、基準日は平成30年3月31日です。ここから1年7ヶ月有効なので、有効期間は平成31年10月31日となります。この日までに最新の経審の結果を受領していなければなりません。
ただ、1年7ヶ月と言われると、ちょっとわかりにくいですよね。要は、決算が終わった後7ヶ月以内に次の経審の結果通知を受領していなければならないと思って下さい。ですので経審の更新の時期を決めるためには、役所の標準処理期間を考慮して、逆算していく必要があるのです。
経審の更新の時期
経審の有効期間は決算日から1年7ヶ月ということをお伝えしました。決算を迎えてから7ヶ月以内に次の結果通知を受領していなければなりません。各申請の期限としては、まずは、決算日から2ヶ月以内に確定申告が必要です。ここで決算報告書が確定します。次に決算から4ヶ月以内に建設業の決算変更届の提出が必要です。そして経営状況分析を受け、経審の申請をして、決算から7ヶ月以内に結果通知を受け取るのです。
経審では申請が受理されてすぐに結果通知が出るわけではありません。役所の処理期間があります。1ヶ月とか2ヶ月とかかかることもあります。まずは、自社で提出する役所の標準処理期間を把握しましょう。そこから逆算します。ちなみに東京都の場合は受理されてから22日以内となっています。
そうすると、例えば、東京都の3月決算の会社の場合、10月31日までに結果通知が出ている必要があるのですから、10月の1週目には申請が受理されていなければなりません。ここが経審の更新のリミットとなります。経審の更新の申請期限はこうして判断することができるのです。実際はもっと余裕を持って申請してもらいたいところですが・・・。
東京都の申請の場合、余裕を持ってもらいたい理由に、経審が予約制ということもあります。決算変更届が受付になった段階で経審の予約ができるようになるのですが、1ヶ月以上の先の予約しか取れないこともあります。こうした点も考慮して経審の更新の時期を決めてもらうといいのではないでしょうか。